7月19日日曜日、午前2時。フィリピン海を北東へ進む4つの灰色の船影を、海上自衛隊が沖ノ鳥島の南西約330キロで捉えた。中国海軍の055型「レンハイ級」ミサイル駆逐艦「鞍山」(艦番号103)、052D型「ルーヤンIII級」駆逐艦「開封」(124)、フチ級補給艦「可可西里湖」(903)、そしてロシア海軍ステレグシチー級フリゲート「レースキイ」(343)。都市も港も、人が暮らす海岸も遠い。だが4隻は、法、地理、軍事戦略が重なる交差点へ入っていた。

艦隊が沖ノ鳥島の南西約180キロへ近づくと、中国艦「開封」が射撃訓練を行った。小泉進次郎防衛相は後に、武器は機関銃だったと説明した。木原稔官房長官によれば、周辺船舶には射撃の直前、無線で警告があった。「開封」は日本へミサイルを撃ったのでも、島を砲撃したのでも、日本の12海里領海へ入ったのでもない。負傷や損害も報告されていない。

それでも日本政府は、直前通告では周辺船舶の航行に危険を及ぼし得るとして、中国へ外交ルートで申し入れた。海上自衛隊の護衛艦「さみだれ」が警戒監視と情報収集を実施。4隻は21日、南硫黄島の南東から硫黄島の東へ北上した。

中国は日本の抗議を拒否した。中国外務省の林剣報道官は、沖ノ鳥島は国連海洋法条約(UNCLOS)上の「岩」で、排他的経済水域(EEZ)も大陸棚も生まないと主張した。北京の海図では射撃地点は公海、東京の海図では日本のEEZである。主な争点は、海面上の自然地形を誰が所有するかではない。中国の今回の説明は領有を主張しておらず、その地形からどれだけ広い海域・海底の権利が生まれるかを争っている。

7月19日機関銃による射撃訓練が確認された日
約180 km射撃地点から沖ノ鳥島までの距離
4隻共同航行した中国艦3隻、ロシア艦1隻
射撃1隻中国052D型駆逐艦「開封」艦番号124
200海里有効な基線からEEZを設定できる上限、約370 km
約42万 km²日本が沖ノ鳥島の基線から設定するEEZの面積

何が起きたか、何は起きていないか

4隻は偶然集まったのではない。中国とロシアは7月6日から13日、青島付近で合同演習「海上連合2026(Joint Sea-2026)」を実施した。中国国防部は事前に、演習後、一部兵力が太平洋の関係海域で共同海上パトロールを行うと発表していた。青島沖では共同偵察、防空・ミサイル防衛、海上打撃、実兵器使用などを訓練。「鞍山」「開封」「可可西里湖」「レースキイ」が、その後に日本が追跡した共同航行隊を構成した。

7月16日、海上自衛隊は4隻を久米島の南西約90キロで確認した。艦隊は沖縄本島と宮古島の間を南進し、太平洋へ出た。3日後、沖ノ鳥島付近で射撃した。この順序が重要だ。事件は、中露合同演習に続く中露共同航行中、中国艦が行った実弾射撃である。日本の公表資料は、沖ノ鳥島近海でロシア艦も射撃したとは述べていない。

統合幕僚監部の用語は「射撃訓練」であり、攻撃ではない。小泉防衛相は申し入れの根拠を周辺船舶への危険に置き、共同航行全体を中露の軍事的連携強化の一環と捉えた。防衛省関係者はロイターに、日本が中国艦によるEEZ内射撃を公表したのは初めてだと説明した。「外国艦が日本のEEZで史上初めて訓練した」という、より広い意味ではない。

事実を崩さない四つの区別
  • 中国艦の射撃、中露の共同航行:射撃したのは中国艦1隻。航行隊にロシア艦が加わることで二国間行動になった。
  • EEZであり、領海ではない:射撃地点は沖ノ鳥島から約97海里で、12海里領海のはるか外側。
  • 直前の無線警告であり、十分な事前調整が確認されたわけではない:日本の問題意識は、船が避ける時間を含む安全性にある。
  • 海洋権原の争いで、今回公表された領有権争いではない:中国は、露出地形からEEZ・大陸棚が生じることを否定している。

EEZは強い権利だが、「国の海」ではない

「日本の海域」という言葉は便利だが、法的な違いを消してしまう。UNCLOS上、領海は沿岸の基線から最大12海里。沿岸国は水面、海底、上空へ主権を持つ。ただし外国船には無害通航権がある。EEZは領海の外側から最大200海里へ広がる。国土を海へ拡張する制度ではなく、目的を限定した特別な海域である。

沿岸国はEEZ内で、生物・非生物資源を探査、開発、保存、管理する主権的権利を持つ。人工島・施設、海洋科学調査、海洋環境保護について一定の管轄権も持つ。一方、他国には航行・上空飛行の自由、海底ケーブル・パイプライン敷設の自由、それらに関連する国際法上適法な海洋利用が残る。

双方は相手の権利と義務へ「妥当な考慮(due regard)」を払わなければならない。日本はEEZと呼ぶだけで、半径200海里から外国軍艦を原則排除できない。外国海軍も、その海を無人の射場のように扱い、船舶、漁業、施設、環境、沿岸国の資源活動を無視できない。

海域基線からの距離沿岸国の権限外国の航行
内水基線の陸側限られた例外を除き全面的な主権領海のような一般的通航権はない
領海最大12海里水面・海底・上空への主権船舶には無害通航権。航空機には同等の一般権なし
接続水域最大24海里関税、財政、出入国管理、衛生に限る予防・執行適用法の下で航行の自由が残る
排他的経済水域最大200海里資源への主権的権利と特定事項の管轄。一般主権ではない航行・上空飛行と関連する適法利用が残る
大陸棚海底の権原。最低200海里、条件によりその外側海底・地下資源への排他的権利それだけで上の水域が領海やEEZになるわけではない
公海各国の海洋区域の外側国家主権なし。旗国法と条約が適用すべての国に開放。妥当な考慮を伴う

外国のEEZで実弾射撃は許されるのか

UNCLOSには「外国EEZでの軍事演習は常に許される」との一文も、「沿岸国がすべて拒否できる」との一文もない。条約は航行と、艦船・航空機の運用に関連する「国際法上適法な利用」を認めるが、あらゆる軍事活動を定義していない。情報収集、兵器試験、水路測量、大規模演習をめぐる国家実行と法学説は、今も分かれる。

主要な海洋国は一般に、平時の軍事行動や演習も、UNCLOSと他の国際法に適合する限り、沿岸国の許可なしで外国EEZ内に行えると解釈する。より制限的な沿岸国は、一部の外国軍事活動には同意が必要、または厳しい制約があると主張する。この対立は南シナ海からタスマン海まで、繰り返し摩擦を生んできた。

したがって法的・実務的評価は、実施方法へ移る。警告は十分早く、広く公示されたか。危険区域は必要な範囲に限られたか。漁業・資源活動を妨害したか。汚染を避けたか。民間船や航空機に安全な迂回路を与えたか。妥当な考慮を尽くしたか。射撃の数秒・数分前の無線連絡は、船員が航路計画を変えられる事前の航行警報と同じではない。

公開情報から導ける最も堅い結論は慎重なものだ。沖合180キロで軍艦が航行・訓練したこと自体は、領海への侵入ではない。海域をEEZ色で塗るだけでは射撃の適法性は決まらず、日本の資源権が侵害されたとの事実も公表されていない。一方、日本には、より早く明確な通告を要求する重大な安全上の根拠があった。中国の「公海」論も、他の海洋利用者へ妥当な考慮を払う義務を消さない。

海図は、誰が漁業・資源開発・海洋調査を管理するかを答える。しかし軍艦が発砲する全問題は、海図だけで決まらない。危険、通告、時間、妨害の有無が問われる。

東京から1700キロ、満潮でも残る二つの自然地形

沖ノ鳥島は北緯20度25分、東経136度04分、東京都心から南へ約1700キロにある。東西約4.5キロ、南北約1.7キロの楕円形の卓礁だ。東京都によると、満潮時にも北小島と東小島という二つの自然地形が海面上に残る。台風と侵食から守るため、直径約50メートルの円形護岸と消波ブロックで囲まれている。

礁は九州—パラオ海嶺の急な海山頂部にあり、周囲は数千メートルの深海へ落ちる。カツオ・マグロの産卵・回遊海域で、海底のマンガンなど鉱物資源にも関心が集まる。戦略的重要性は陸地の広さではなく、日本がそこから描く巨大な海洋幾何にある。約42万平方キロのEEZは、日本の国土面積より大きい。

16世紀にスペイン船が発見したとの説がある。日本は1931年、「沖ノ鳥島」と命名し、東京府小笠原支庁の管轄へ編入。1939年に気象観測所と灯台の工事を始めたが、太平洋戦争で中断した。戦後は米国の施政下に置かれ、1968年、小笠原諸島とともに日本へ返還された。

その後、侵食対策が国際法を目に見えるコンクリートへ変えた。1987年、日本は海岸保全区域に指定し、国直轄の護岸工事を開始。UNCLOS批准と国内EEZ法整備を受け、1996年に周辺EEZを設定した。2007年に灯台が運用開始。2010年にはEEZ・大陸棚の基線保全に重要な「特定離島」とされ、港湾・観測施設の整備が進んだ。

決定的な三文字、「自らの」経済的生活

UNCLOS第121条は、島を「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時にも水面上にあるもの」と定義する。原則として島は他の陸地と同じ海洋区域を持つ。しかし第3項は、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」にはEEZも大陸棚もないとする。領海は生じるが、広大な経済水域は生じない。

日本は沖ノ鳥島が条約上の島で、EEZを生むとの立場だ。中国は、自然状態の露出部分が人間居住も独立した経済生活も支えられないため、第121条3項の「岩」だと主張する。コンクリート、灯台、研究施設は、自然地形の法的能力を変えない。UNCLOS上、人工島・施設は海洋区域を生む島ではない。

2016年の南シナ海仲裁判断は、第121条3項を最も詳しく解釈した裁定である。仲裁廷は、外部補給と政府支出で人を配置できるかではなく、自然状態で安定した人間共同体、または採取だけでない独自の経済生活を支えられるかを検討し、南沙諸島のどの地形もEEZを生まないと判断した。ただし仲裁は沖ノ鳥島を審理しておらず、日中が沖ノ鳥島について争った裁判でもない。重要な解釈指針だが、この礁への判決ではない。

陸地と海洋権原の違いが核心だ。第121条3項の「岩」でも、満潮時に海面上にある自然陸地であり、12海里領海を生み得る。争いはその外側の200海里EEZと大陸棚である。これを尖閣諸島のような「領土問題」と呼べば、異なる法構造を混同する。

国連大陸棚委員会が決めなかったこと

日本は2008年、200海里を超える大陸棚の情報を大陸棚限界委員会(CLCS)へ提出した。中国と韓国は沖ノ鳥島に関連する異議文書を送付。委員会は2012年、日本提出の一部について勧告を採択したが、南部九州—パラオ海嶺海域は、外交文書が示す問題が解決するまで勧告を延期した。

この経緯は、「国連が沖ノ鳥島を島と認めた」「日本の島主張を退けた」という相反する標語に使われる。どちらも正確ではない。CLCSは地質、地球物理、水路学の専門家による技術機関で、UNCLOS第76条に基づく大陸棚外縁を勧告する。領有権を裁定せず、第121条の島・岩の最終解釈を下す裁判所でもない。

沖ノ鳥島の北側で認められた海底延伸は、他の日本領土から続く海底地形によって説明できる部分もある。海底線への勧告は、保護された二小島が単独でEEZを生むとの判断を必ずしも含まない。今回の射撃は、日本が主張する200海里円内の水面で起きた。深海底資源の境界決定とは別問題である。

年次演習から、日本周辺の共同巡航へ

中国とロシアは2012年、大規模二国間海軍演習「海上連合」を始めた。演習海域は広がり、2016年に南シナ海、2017年にはバルト海とオホーツク海へ進出した。両国関係はNATO型の相互防衛同盟ではないが、通信、編隊航行、防空、対潜戦、補給、指揮調整の実務習慣を積み上げてきた。

2021年10月、新しい型が現れた。ウラジオストク近海の合同演習後、中国艦5隻とロシア艦5隻が津軽海峡を通り、日本列島の太平洋側を南下し、大隅海峡から東シナ海へ入った。この規模で日本を巡る初の中露共同海上パトロールだった。防衛省は、2021年以降、合同演習に連接する共同航行が毎年行われ、活動海域が拡大し、2024年には初めて年2回になったと整理する。

海上だけではない。中国H-6爆撃機とロシアTu-95爆撃機は2019年から長距離共同飛行を実施。防衛省の2026年6月資料は、2025年12月に10回目となり、飛行範囲と作戦の複雑性が増したとする。沖ノ鳥島事件の3週間前、2026年6月27日にも中露共同飛行が確認された。

だから東京は短い機関銃射撃を、単艦の練度維持以上に読んだ。補給艦は長期行動を可能にする。中国の最新鋭級駆逐艦2隻とロシア艦が、南西諸島の海峡を抜け、遠隔太平洋拠点のそばを通り、硫黄島方向へ北上する。両海軍が政治的に読める航路を共同で維持できることを示した。

1931年 — 日本が沖ノ鳥島と命名し、小笠原支庁管轄へ編入。

1968年 — 米国施政から小笠原諸島とともに日本へ返還。

1987年 — 国直轄の侵食・護岸対策を開始。

1996年 — UNCLOS国内実施に伴い、沖ノ鳥島周辺にEEZを設定。

2007年 — 沖ノ鳥島灯台が運用開始。

2008〜12年 — 日本の大陸棚延伸申請に中韓が異議文書。CLCSは南部九州—パラオ海嶺海域を延期。

2012年 — 中露が海軍合同演習「海上連合」を開始。

2016年 — 南シナ海仲裁廷が第121条3項を詳細解釈。沖ノ鳥島自体は判断せず。

2021年 — 中露が日本周辺で初の年次型共同海上パトロール。

2026年7月6〜13日 — 青島近海で海上連合2026。

7月16日 — 4隻が沖縄本島—宮古島間を通過。

7月19日 — 「開封」が沖ノ鳥島南西約180キロで機関銃射撃。

7月21日 — 日本が射撃と航跡を公表。中国は申し入れを拒否。

この航路が語るもの

沖ノ鳥島は、日本、台湾、フィリピンへ続く「第1列島線」のさらに東、外洋にある。東アジアから太平洋へ出る水上艦、潜水艦、哨戒機に意味のある進出経路上だ。北には硫黄島、さらに東には南鳥島があり、日本の遠隔太平洋拠点網を形づくる。

日本にとって沖ノ鳥島は、基線、海岸保全事業、観測拠点、漁業水域、海洋国家の象徴を兼ねる。中国にとって200海里の権原を否定すれば、公海の回廊を維持でき、人が暮らせない小地形に国家国土以上の海域を与える法解釈へ異議を唱えられる。ロシアの参加は、もう一つの核保有国を加え、日本周辺の圧力が日中二国間だけでないと示す。

もちろん、すべての通航が敵対行為になるわけではない。日本の友好国軍も領海外で演習する。今回のシグナルは、場所、二国間編隊、海上連合2026からの連続性、法的海図が分かれる地点での射撃の組み合わせにある。東京が監視し、船員へ警告し、主張管轄を記録し、EEZを領土のように誇張せず他国を説得できるかを試した。

日本の最も強い対応は、正確であること

日本には実務的手段がある。水上・航空監視を継続し、無線記録、航跡、画像を照合し、武器、射撃方向、発射時間を特定する。航行警報が標準手続きで出たか確認し、漁船、調査船、民間航空へ迅速に危険を伝える。中国へ十分早い通告と、範囲を限定した危険区域の設定を求め、現場の連絡経路は維持する。

外交では論点を分けられる。第一に、島・岩論争にかかわらず、直前通告だけの実弾射撃は航行安全に不十分となり得る。第二に、日本はEEZ主張を維持し、それを否定する意図を持つ行動を記録する。第三に、中露の相互運用性向上は戦略的問題だが、適法な航行まで領海侵入と呼ばない。精度の高い抗議ほど、単なる脅威宣伝として退けにくい。

日本自身も相互性を問われる。外国海軍へ早期通告、安全距離、EEZ内での妥当な考慮を求めるなら、自衛隊や同盟国が他国EEZで演習する時も、同じ基準を支持すべきだ。競争相手だけに適用する安全規則は宣伝になる。一貫して適用すれば、海洋の国家実行へ育ち得る。

次に見るべき六点
  • 公表:日本が無線警告から射撃までの時間、射撃方向、航行警報を明らかにするか。
  • 航路:4隻が日本の海峡を通って帰るか、北太平洋をロシア方面へ進むか。
  • 反復:次の共同航行でも、沖ノ鳥島の日本主張EEZ内で兵器訓練をするか。
  • 連携:今後ロシア艦も射撃、航空、対潜訓練へ直接加わるか。
  • 法:日中が外国EEZ内軍事演習について一般的立場を詳しく示すか。
  • 安全:中国が遠洋射撃でNAVAREA、NAVTEXなど、より早い警報を出すか。

航跡が残した教訓

二つの簡単な物語へ流れやすい。一つは「中露艦が日本の海で発砲した」という主権侵害の絵。もう一つは「公海での訓練だから問題なし」という絵だ。どちらも法を平らにし、戦略を見落とす。

射撃は領海のはるか外側で起き、二つの自然サンゴ地形から200海里EEZが生じるかという真の法的対立がある。日本のEEZ主張を認めても、外国の航行と多くの軍事利用は消えない。中国の岩論を認めても、公海の自由は安全義務と政治的結果からの自由ではない。

最も重要なのは銃声より航路かもしれない。4隻は年次合同演習後に編成され、沖縄本島と宮古島の間を抜け、争われる法的円の端で訓練し、日本の遠隔太平洋島しょ沿いを北上した。UNCLOS第121条の抽象的な一文を、運用上の海図へ変えた。機関銃射撃は短い。そこで示された主張は長く残る。

読者ガイド

問い答え
中露は日本を攻撃したのかいいえ。日本が確認したのは、中露共同航行中の中国艦による機関銃訓練。日本領土への射撃、負傷、損害は報告されていない。
ロシア艦も射撃したのか日本の公表資料にはない。確認された射撃艦は中国駆逐艦「開封」(124)。
日本領海へ入ったのか射撃地点は沖ノ鳥島から約180キロで、12海里領海の外側。
なぜ日本はEEZと呼ぶのか沖ノ鳥島を、最大200海里EEZを生む「島」と捉えるため。
なぜ中国は公海と呼ぶのか露出地形を、EEZ・大陸棚を生まない第121条3項の「岩」と捉えるため。
EEZは外国軍艦を禁止するか禁止しない。EEZは領土ではなく、外国の航行と関連する適法利用が残る。ただし妥当な考慮などが必要。
射撃は違法だったのか公開事実だけで単純に断定できない。EEZ内軍事活動の解釈は対立し、通告、危険、妨害、妥当な考慮が中心。日本は安全を根拠に申し入れた。
何が初めてだったのか日本側説明では、中国艦による日本EEZ内射撃を日本が公表したのが初めて。外国艦のあらゆるEEZ訓練が史上初という意味ではない。

出典と検証方法

本稿は、確認された観測、各国政府の立場、法的分析を区別した。距離、艦番号、射撃艦、航跡は統合幕僚監部資料、武器種と日本の申し入れ理由は防衛相・官房長官説明に基づく。中国の見解は政府主張として記し、裁定済みの結果とは扱わない。沖ノ鳥島の海洋権原が重要な文脈では「日本が主張するEEZ」と明示した。